は、難易度の高い日本語の習得に励みつつ、アルバイトという形で日本社会と交じり合う留学生を応援したい!という想いで創業いたしました。
そのため、アルバイト候補者の留学生をご紹介・手数料を受領して終わりではなく、ご採用いただいた以降も当該留学生をサポートすることが何よりも重要だと考えております。
現在は、アルバイト紹介は基、正社員・契約社員・技能実習生などのご紹介も行っております。
※2019年4月より、在留資格「特定技能」の試験合格者のご紹介を行います
オファーをいただいてから、原則として7営業日以内に採用候補者をご紹介いたします。
日本人スタッフ以外にも、日本語が話せる外国人スタッフが在籍しておりますので、ご採用いただいた後のサポートをしっかりと行うことができます。
ご採用いただいてから、実際に就労を開始するまでの事前教育以外にも、採用~退職まで永続的に専任コーディネーターがサポートいたします。
日本で就労するには不可欠な日本語能力を身に着けてもらいたい想いから、弊社では、日本語能力試験(N1~N5)に合格した留学生に対して受験料相当額を支給する制度を設けております。
業界No1の格安な紹介手数料を目指しております!
雇用形態ごとの採用実績に応じた1名あたりの紹介手数料となっております。
※契約金・会費などの紹介手数料以外の費用は一切不要です
日本語能力試験は、N1、N2、N3、N4、N5の5つのレベルがあります。一番易しいレベルがN5で、一番難しいレベルがN1です。
N4とN5では、主に教室内で学ぶ基本的な日本語がどのぐらい理解できるかを測ります。N1とN2では、現実の生活の幅広い場面での日本語がどのぐらい理解できるかを測ります。そして、N3は、N1、N2とN4、N5の「橋渡し」のレベルです。
在留資格が「留学」「家族滞在」などの場合、資格外活動許可を受けることでアルバイト等の就労を行うことができますが、1週28時間以内などの時間制限があります。
1週28時間以内とは、どの日を起点としても1週(7日間)で28時間以内となっていることとされています。
担当スタッフ宛にご連絡いただきましたら、担当スタッフが貴社と留学生の間を調整いたします。
担当スタッフ宛にご連絡いただきましたら、担当スタッフが貴社と留学生の間を調整いたします。
在留資格の問題がございますので、担当スタッフが貴社のご要望を踏まえて対応いたします。
ご希望に応じて弊社と提携しております在留資格専門の経験豊富な行政書士をご紹介いたします。
ご連絡いただき次第、担当スタッフが当該留学生に対して注意喚起するなどの対応を図ります。なお、弊社と留学生は雇用関係にありません(指揮命令権がない)ので、弊社が解雇通知等を行うことは出来ませんが、貴社が困惑することのないよう、対応いたします。
採用確定後に弊社から請求書を送付いたしますので、期日までにお支払いくださいませ。
大変申し訳ございませんが、外国人留学生に係わらず法律で港湾運送業・建設業務(土木、建築その他工作物の 建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)に就く職業紹介を行うことはできません。
留学生は、資格外活動許可を受けた場合に、アルバイトを行うことができます。
したがって、その留学生が資格外活動許可を受けているかどうかを確認し、許可を受けている場合は、アルバイトとして雇うことができます。
※資格外活動許可を受けている場合は、パスポートの許可証印又は「資格外活動許可書」が交付されています。
留学生については、アルバイト先が風俗営業又は風俗関係営業が含まれている営業所に係る場所でないことを条件に、1週28時間以内(当該教育機関の長期休業間にあっては、1日8時間以内)を限度として勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な資格外活動許可が与えられます。
求人内容がほぼ決まっている場合、採用候補者の紹介依頼は、
①求人票(エクセル)にご入力の上、info@jobpartner-jp.com 宛にメール添付
②求人票(PDF)にご記入の上、03-5989-1842までFAX
③貴社が作成済みの求人票をメールまたはFAX
の何れかの方法にてご依頼くださいませ。
当然、下記フォームよりお問合せいただいてからでも受付しております。