INFO
2019年07月10日
【特定技能 求職者情報】技能実習2号からの移行
当社では、「技能実習2号以降を経験しており、特定技能として就労可能な人材」の紹介を行っております。
求職者情報をアップしましたので、ご検討の程、よろしくお願い致します。
※添付のPDFファイルをご参照くださいませ
「技能実習2号以降の経験者」は、対象職種の技能保持はもちろん、一定レベルの日本語能力を保持しておりますので、即戦力として御社で活躍いただけるものと考えております。
また、登録支援機関でもある当社では、面接の設定、入国に際しての諸手続き、入国後の諸手続き・サポートまで、すべてジョブパートナー1社で行うことが強みでございます。
なお、特定技能「建設」につきましては、職業安定法により紹介料を徴収することを禁じられておりますので、弊社を登録支援機関として委託いただけるクライアント様には紹介料無料にて人材紹介いたします。
詳細などのお問合せは、
電話:03-5989-1841 担当:浅田
まで、よろしくお願い致します。