INFO 2019年05月30日

【特定技能】 技能実習と特定技能の制度比較

【技能実習生】

・1企業で就労可能な人数枠がある

・多くの場合、就労期間は3年

 

【特定技能】

・人数枠は、なし

・就労期間は、最長5年 ※2号移行業種は、10年

・外食業や宿泊業など、新たな業種が追加

 

特定技能の人材は、恒常的な人材不足を解消する大きな人材戦略になります。

外国籍専門の人材紹介会社である当社へのお問合せは、下記のとおりです。

電話:03-5989-1841 担当:浅田・フン

メール:info@jobpartner-jp.com

 

 

 


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