INFO
2019年05月30日
【特定技能】日本国内在留者から人材を採用する!
1号特定技能の人材を国内在留者から採用できる条件は、18歳以上で、
1.技能実習2号以上を修了した人材、かつ対象業種に合致していること
2.技能試験に合格し、かつ日本語能力試験に合格していること
※但し、退学した留学生・難民申請をしている人などは除く
と、至ってシンプルです。
ジョブパートナは圧倒的な人材ストックにより、皆様へご希望の人材を紹介することが可能です。
また、登録支援機関の登録機関のため、紹介→管理まですべて対応可能な人材紹介会社です。
ぜひご用命下さいませ。
お問合せ:03-5989-1841 担当:浅田・フン