特定技能人材を受け入れる会社・団体・個人事業主(=受入機関)から委託を受けて、法律で義務づけられている特定技能人材の支援を行う機関です。
受入機関は、特定技能人材を雇用する立場であり、登録支援機関は、受入機関との委託契約に基づいて、当該人材を法律で義務づけられた支援を行う立場です。
特定技能分野における業務区分に該当していれば受け入れが可能となります。 該当するか不明な場合は、当社のお問い合わせからご照会くださいませ。
国内在住の他の在留資格(留学、技術・人文知識・国際業務など)を持った人でも、日本語能力検定(JLPT)N4以上、および各業種の特定技能検定試験(介護の場合は別途、介護日本語評価試験)に合格していれば、在留資格変更申請を経て特定技能人材として採用することが可能です。なお、技能実習2号を良好に修了している技能実習生の場合は、日本語能力検定試験は免除されます。