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ジョブパートナー合同会社は、特定技能人材のご紹介・派遣(農業のみ) のみならず、多角的なサービスを展開する企業です。
人材紹介だけでなく、生活サポート、保険、不動産、通信など、幅広い分野で事業を展開しており、日本で働く外国籍人材が安定した生活を維持できる支援を行っております。
これからも、クライアント様と外国籍労働者の双方にとって最適な環境を提供し続けてまいります。
登録支援機関とは、特定技能所属機関(特定技能人材を雇用する会社・個人)からの委託を受け、特定技能1号人材が、特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うために在留期間における支援計画の作成サポートを行い、計画に沿った支援を行う機関になります。 特定技能所属機関は、特定技能人材の職場、日常生活、社会上の支援等を行うことが義務付けられています。
特定技能人材の支援は、書類作成等で専門的な知識が必要になるケースもあり、また、原則として当該人材の母国語で支援を行う必要があるため、雇用主である特定技能所属機関が、自身で支援を行うのが難しいこともあります。
そこで、登録支援機関が、特定技能所属機関から当該支援を委託される形で、特定技能人材の支援計画書の作成サポート、支援等を行ってまいります。
現在、ジョブパートナーは全国で544名の特定技能1号人材の支援を受託しております。
※2025年3月末時点。
特定技能の人材を受入れるまでの大まかな流れは次のとおりです(以下のフローチャートは特定技能1号に関する説明です)。
ただし、出身国によっては本国側が定める独自の手続がある国もあります。
”特定技能”以外にも日本国内で就労が可能な在留資格は複数ありますが、在留期間や活動内容(=仕事内容)、求められる要件等に違いがあります。例えば、特定技能1号は、在留期間が通算で上限5年までであること、受入機関(又は登録支援機関)による一連のサポートが義務付けられていること、受入れに際しては技能及び日本語能力を試験によって確認すること等の特徴があります。なお、「技能実習」との違いについては、同制度が現場での実習を通じて日本の様々な技術を習得した後で帰国し、その技術を母国に広めるという国際貢献を目的としているため、正確には『就労ではなく、実習』です。
一方で、特定技能は、人材の確保が困難な一部の産業分野等における人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有する外国籍人材を即戦力としての労働者(就労が前提)として受け入れるという点が挙げられます。
なお、特定技能1号は、技能実習(2号)を良好に修了した方が試験を受けることなく在留資格を変更するというルートも開かれています。
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