特定技能は、日本で2019年4月に導入された外国人労働者向けの在留資格の一つです。日本国内での人手不足を補うために、特定の産業分野で即戦力として働く外国人を受け入れることを目的としています。
特定技能は2種類あります。
特定技能1号
特定技能2号
1号と2号の違いは上記表のようになっています。
日本で就労を希望する外国人は、まず特定技能1号の在留資格を取得することになります。 特定技能1号の在留期限は通算で5年となっており、他の在留資格を得ない限りは5年を超えて日本に留まることはできません。
特定技能1号で就労中の外国籍人材が5年の在留期間中に、特定技能2号の各種試験に合格した場合、特定技能2号の在留資格を取得することができます。
※特定技能2号は、各種支援は不要と定められています。
⚫ 技能試験・日本語試験に合格
⚫ 受け入れ企業と雇用契約の締結
⚫ 生活支援体制の確認(登録支援機関の利用など)
⚫ 在留資格認定証明書(COE)の申請
⚫ COEが発行されたら、日本の在外公館でビザ申請
⚫ 空路にて日本に入国し、入国時の空港にて在留カードを受け取る
「特定技能」によって具体的に従事できる業務は、16の特定産業分野ごとに次のとおり定められています。
※現在は、「介護」「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」分野は特定技能1号のみ。
身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)。 ※訪問系サービスは、一定条件(研修受講や勤務歴など)をクリアしていれば従事可能です。
建築物内部の清掃
・機械金属加工 ・電気電子機器組立て ・金属表面処理 ・紙器 ・段ボール箱製造 ・コンクリート製品製造 ・RPF製造 ・陶磁器製品製造 ・印刷・製本 ・紡織製品製造 ・縫製
・土木 ・建築 ・ライフライン・設備
・造船 ・舶用機械 ・舶用電気電子機器
自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する基礎的な業務
空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)、航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)
フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供
・トラック運転者 ・タクシー運転者 ・バス運転者
・軌道整備 ・電気設備整備 ・車両整備 ・車両製造 ・運輸係員(駅係員、車掌、運転士)
耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)、畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)。 ※当社では、関連会社のジョブパートナーアグリ合同会社にて特定技能1号の農業従事者の派遣を行っております。
漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・
飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)
外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)
林業(育林、素材生産等)
製材業、合板製造業等に係る木材の加工等
2024年時点で、特定技能制度において認められている産業分野は以下の通りです。
特定技能は、主に『現場で就労することを主たる目的』で、定められた分野における人手不足を補うために、外国籍人材が一定の技術や知識を持って働くことを可能にした在留資格です。
特定技能は以下の2種類です。
1. 介護2. ビルクリーニング3. 素形材産業4. 産業機械製造業5. 電気・電子情報関連産業6. 建設業7. 造船・舶用工業8. 自動車整備業9. 航空業10. 宿泊業11. 農業12. 漁業13. 飲食料品製造業14. 外食業と、幅広い業種が対象となっております。
1年、6ヵ月、または4ヵ月ごとの更新で、最長5年間です。
特定の業種で必要な高度な技術を証明する試験に合格する必要があります。
受入れ企業は外国人労働者に対して、生活面・労働面での支援を行う義務があります。
在留期限が近づいたら、地方出入国在留管理局に更新申請を行う必要があります。