特定技能外国籍人材が日本において安心して就労・生活を送るためには、住居の確保および生活インフラの整備支援が不可欠です。所属機関および登録支援機関には、単なる雇用者としてではなく、外国人の生活パートナーとしての責任が求められています。義務として定められた支援を的確に行うことで、特定技能外国籍人材の就労定着と社会的な共生が実現されます。
日本で就労する「特定技能1号」の在留資格を持つ外国籍人材が、安心して生活を始められるようにするためには、特定技能所属機関(雇用主)または登録支援機関が、住宅の確保および生活基盤の整備に関する支援を行うことが義務付けられています。これらの支援は、特定技能外国籍人材の生活の安定を図り、円滑な就労および地域社会への適応を促進することを目的としています。
以下では、特定技能外国籍人材に対して必要とされる住居の確保支援、およびライフライン等の生活支援に関する具体的な内容について詳述します。
特定技能外国籍人材が日本に入国し、就労を開始するにあたって最も重要な生活基盤の一つが「住居の確保」です。住居の支援に関しては、以下の3つの方法のいずれかにより実施する必要があります。
特定技能外国籍人材が、自ら賃貸人として不動産物件の賃貸借契約を締結し、住居を確保する場合には、特定技能所属機関または登録支援機関が、その過程を支援しなければなりません。
なお、ジョブパートナーは、宅地建物取引業の許可事業者のすべてにお任せいただけます。
また、損害保険代理業も営んでいるため、必要な保険手続きも対応できます。
具体的には、以下のような支援を提供します:
このように、特定技能外国籍人材が単独で行うことが難しい住居の確保について、情報提供と実務的なサポートを通じて全面的に支援することが求められています。
特定技能所属機関または登録支援機関が、自ら賃貸人となって賃貸借契約を締結し、その住宅を特定技能外国籍人材の同意のもとで提供する方法もあります。この場合、特定技能外国籍人材本人が賃貸契約を締結する必要はなく、機関側が契約上の責任を負うことになります。
この形態には、以下のような利点があります:
この場合でも、必ず本人の同意を得たうえでの提供であることが必要です。本人の意思を無視して住居を強制することは認められていません。
特定技能所属機関が所有する社宅や寮などの施設を、特定技能外国籍人材に住居として提供することも可能です。これも本人の同意を前提として行う必要があります。
社宅提供のメリットとしては:
ただし、プライバシーの確保や生活ルールの明確化などにも配慮し、特定技能外国籍人材の生活の質が損なわれないように注意を払う必要があります。
住居の確保に加えて、特定技能外国籍人材が日本で生活していくうえで不可欠な「生活インフラの整備」についても、所属機関または登録支援機関は適切な支援を行う必要があります。以下のような支援内容が含まれます。
給料の振込先となる金融機関の口座を開設するため、次のような支援を行います:
銀行口座の開設は、本人確認が厳格に行われるため、特定技能外国籍人材にとって難易度が高くなりやすい作業の一つです。
通信手段としてのスマートフォンは生活に欠かせないため、携帯電話の契約支援も重要です。以下のようなサポートが求められます:
日本の通信契約には、契約期間の縛りや解約違約金など独特の制度があるため、十分な説明が必要です。
住居に入居する際には、電気・ガス・水道などのライフライン契約が不可欠です。以下の対応が求められます:
生活インフラの整備が不十分だと、日常生活に支障が生じるため、スムーズな手続きが求められます。
上記の各種手続きにおいて、特定技能外国籍人材が単独での対応が難しい場合には、特定技能所属機関または登録支援機関が **同行支援** を行うことが義務付けられています。これには以下のような支援が含まれます:
同行は「必要に応じて」とされていますが、初めての来日や日本語能力が不十分な特定技能外国籍人材に対しては、積極的に行うことが望まれます。